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1年間にかかった医療費が一定額を超えると、「医療費控除」によって所得税・住民税が軽減され、払いすぎた税金が戻ってきます。会社員でも確定申告すれば誰でも使える制度ですが、対象範囲を知らずに申請していない人が多くいます。FP2級保持者の筆者が、対象・計算方法・申請手順をわかりやすく解説します。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間に、自分や生計を同じくする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減ることで、結果的に所得税と翌年の住民税が軽くなります。
控除額の計算方法
医療費控除額は、次の式で計算します。上限は200万円です。
医療費控除額 = 1年間の医療費 − 保険金などで補填された額 − 10万円(所得200万円未満の人は所得の5%)
たとえば年間の医療費が25万円、保険金の補填が0円の場合、25万円 − 10万円 = 15万円が控除額になります。所得税率が10%の人なら約1.5万円、住民税とあわせて約3万円が軽減される計算です。
| 年間医療費 | 補填額 | 控除額(−10万円) |
|---|---|---|
| 15万円 | 0円 | 5万円 |
| 25万円 | 0円 | 15万円 |
| 40万円 | 10万円 | 20万円 |
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
「治療」が目的なら対象、「予防・美容」が目的なら対象外、というのが基本的な考え方です。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 病院の診察・治療費 | 健康診断・人間ドック(異常なしの場合) |
| 処方薬・市販薬(治療目的) | 予防接種・サプリメント |
| 通院の交通費(電車・バス) | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 歯の治療・出産費用 | 美容目的の歯列矯正・美容整形 |
セルフメディケーション税制という選択肢
医療費が10万円に届かない場合でも、対象の市販薬を年1万2,000円以上購入していれば「セルフメディケーション税制」が使える場合があります。ただし医療費控除との併用はできず、どちらか有利な方を選ぶ形になります。
申請の手順
- 1年分の医療費の領収書・レシートを集計する(家族分も合算可)
- 「医療費控除の明細書」を作成する(健康保険組合の医療費通知を使うと簡単)
- 確定申告書を作成し、2月16日〜3月15日に税務署へ提出(e-Taxなら自宅から可能)
- 還付金は申告後おおむね1〜2か月で指定口座に振り込まれる
領収書の提出は不要になりましたが、5年間の保管義務があるため捨てずに保管しましょう。過去5年分はさかのぼって申告できるため、申請し忘れた年があれば今からでも還付を受けられます。
まとめ
医療費控除は、年間医療費が10万円を超えたら使えるお得な制度です。交通費や市販薬も対象になり、家族分を合算できる点も見逃せません。会社員でも確定申告で申請でき、過去5年分はさかのぼり可能です。領収書を保管し、出産や入院があった年は特に忘れずに申請しましょう。
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